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社会福祉士コースが専門実践教育訓練給付金 指定講座になりました

2025年02月13日

専門実践教育訓練給付金 対象講座

社会福祉士コース←NEW!/精神保健福祉士コース

※社会福祉士コースが、専門実践教育訓練給付金指定講座になりました!

【専門実践教育訓練給付金対象 対象講座】
※実習の有無によってハローワーク手続き時の指定番号が異なります。
*「社会福祉士通信コース」NEW! ←実習が必要な方(指定番号:1310096-2510011-1)
*「社会福祉士通信コース(施設実習免除)」NEW! ←実習免除の方(指定番号:1310096-2510021-4)
*「精神保健福祉士通信コース」 ←実習が必要な方(指定番号:1310096-1510021-4)
*「精神保健福祉士通信コース(施設実習免除)」 ←実習免除の方(指定番号:1310096-2110011-1)

※社会福祉士コースが新たに専門実践教育訓練給付金の指定講座となりました(令和7年2月13日)
※本校独自の奨学金が対象になる方は、専門実践教育訓練給付金は対象外となります(詳しくはお問い合わせください)

専門実践教育訓練給付金とは
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座の受講者のうち一定の要件を満たした方に対して、受講費用の一部を給付する制度です。
働く方の能力を開発し、中長期的なキャリア形成を支援することが目的です。

【支給率】
*教育訓練費(当校の場合「入学金」「授業料」「実習諸費」が該当)の50%を支給
*資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%が追加で支給
*上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%が追加で支給

【受給対象】
*現在お仕事に就いていて、2年以上雇用保険の被保険者の方
*現在離職中で以前雇用保険の被保険者だった場合は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日(社会福祉士コース:5月1日/精神保健福祉士コース:4月1日)までが1年以内の方 (※一部例外有)
*以前に教育訓練給付金を受けたことがある場合は、過去の受講開始日から3年以上経過している方
*精神保健福祉士養成校修了者および社会福祉士養成校修了者は、対象外となります(※1)
※1…社会福祉士コース受験の方:精神保健福祉士養成施設を修了している方・精神保健福祉士国家資格をお持ちの方・精神保健福祉士国家試験受験資格をお持ちの方は、対象外となります。/精神保健福祉士コース受験の方:社会福祉士養成施設を修了している方・社会福祉士国家資格をお持ちの方・社会福祉士国家試験受験資格をお持ちの方は、対象外となります。(募集要項5ページ記載の本校独自の奨学金をご利用ください)

【手続きについて】
受講開始前の2週間前までに、お住まい地の管轄のハローワークでの受給資格確認手続き(※2)を完了する必要があります。
※2…キャリアコンサルティング受講、ジョブカードの作成と提出、「教育訓練給付金及び教育訓練給付金受給資格確認票」の提出など
※詳細は本校または管轄のハローワークへお問い合わせください。



通信コース受講説明会 開催中



【土日説明会】
こちらをごらんください→説明会日程

【個別説明・相談会】
平日 月曜日~金曜日
10時~16時(時間内で1時間程度)
※事前のご予約をお願い致します

お問い合わせ、ご予約は
Tel:0120-846-218
Mail:info@tokyo-toshima.ac.jp

ご相談、ご予約は
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mail:info@tokyo-toshima.ac.jp